2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(黒田昌義君) 一般的には、仮設建築物につきましては存続期間が限定されることを踏まえまして、適用される建築基準法の基準は、恒久的な建築物と比べまして、構造、防火、避難規定や集団規定など、建築基準法の一部を緩和しているところでございます。
○政府参考人(黒田昌義君) 一般的には、仮設建築物につきましては存続期間が限定されることを踏まえまして、適用される建築基準法の基準は、恒久的な建築物と比べまして、構造、防火、避難規定や集団規定など、建築基準法の一部を緩和しているところでございます。
そこで、この災害の連鎖が被害を拡大させ、阪神・淡路大震災を教訓に、耐震改修促進法や地震防火対策特別措置法が平成七年に制定されました。その対策の結果として、防災拠点となる公共施設等の耐震化が促進され、この平成二十九年には耐震化率九三・一%まで達成できております。
こうしたCLTの利用推進に向けまして、国交省では、先ほど御紹介いただきましたが、サステナブル建築物等先導事業、木造の先導型の事業として、CLTを用いた建築物の実績、これは四十四件、そうした支援をする実例もございますし、また、建築基準法に基づいて構造・防火関係基準の合理化の推進もさせていただいたところでございます。
国土交通省としましては、自ら整備する公共建築物における木造化、木質化の推進や、国の木造建築物に関する技術基準などの整備と地方公共団体等への普及、あるいは、先導的な木造建築物のプロジェクトや林業事業者と工務店等が連携したプロジェクトに対する支援、あるいは、木造建築物等に関する構造あるいは防火関係基準の合理化の推進、中高層の木造建築物を担う設計者等の育成への支援などを行っております。
本法案では、特定行政庁が交通、安全、防火等に支障がなく、市街地環境の整備改善に資すると認めた場合、容積率制限を緩和できるとする規定が第十八条に盛り込まれることになります。なぜ容積率の緩和規定を盛り込むこととしたのか、その経緯についてまず説明をいただきたいと思います。
また、先導的な木造建築物のプロジェクトですとか、林業事業者と工務店等が連携したプロジェクトに対する支援も行いつつ、木造建築物等における構造、防火関係基準の合理化の推進、また、こうした中高層の木造建築物を担うことのできる設計者等の育成への支援も行っているところでございます。
このため、木造建築物について、個別の実験等により安全性を確認した上で、建築基準法に基づく構造、防火関係の基準の合理化に取り組んできたところでございます。 具体的には、平成二十八年には、CLTの活用促進に向け、CLTパネル工法に関する構造基準を整備して大臣認定を不要にしている。
法律案の特例措置では、区域計画の認定があった場合に、市町村の条例の制定により緑地面積等の基準の緩和を可能としていますが、建築物の防音だったりとか防火性能の技術の発展、又は大気中への排出物の浄化の技術などが進んでいるという、四十九年以来とまた今現在が違ってきているというような中で、工場立地法における国の基準の見直しについてそもそもの検討が必要だったのではないかというふうに思いますが、経産省の見解はいかがでしょうか
ところが、本法案では、二条において、安全上、防火上、衛生上支障がないものにすればよいと規定しています。まさに建築基準法の思想を骨抜きにするような表現であります。こうした法案には、やはり、なぜこういう形で提出に至ったのか、検討委員会の議論も踏まえていない、釈然としないところはたくさんあります。 以上のことを指摘して、質問を終わります。
畜舎に関します建築基準につきましては、先ほど委員がおっしゃられましたとおり、平成七年三月に閣議決定されました規制緩和推進計画を踏まえまして、農林水産省との連携の下に、畜舎特有の事情を踏まえた検討を行いまして、構造強度や防火に関する基準の一部緩和をしてきたところでございます。
これは省令によって定めるものでございますし、今後、専門家の意見等も踏まえて検討するというものでございますが、防火に関する専門家の意見も踏まえて検討することとしておるところでございます。建築基準法においても防火に関して定められている基準がございますので、防火につきましては、それを大きく緩和するようなことを考えておるわけではございません。
例えば、避難器具、この避難器具の設置義務を定めた消防法施行令の第四款二十五条というのがあるんですが、これを見ていると、挙げられている避難器具というのは、この高齢者施設が設置を検討すべき避難器具として挙げられているところは、例えば避難用滑り台であったり、あとは緩降機など、要は火災のときに上から下の方に降りるための防火避難具というものが挙げられているんですが、今問題とされている浸水被害のときなど、やはり
先ほど具体的に言われました防火操練ですとか救命艇の操練等の作業ですとか、航海当直の通常の交代のために必要な作業、これは労働時間に関する一日当たりの上限規制の対象外となっておりましたが、これは対象とする旨、改正内容にも盛り込んでおりますし、施行までに十分な周知期間を設けるということが曖昧ということではなくて、別にそのとおり受け取っていただけばいいので、周知もしないで制度を変えるということはできませんから
○大坪政府参考人 委員の御指摘のとおりですが、先ほど答弁いたしましたのは、この左下に書いてある二つなんですが、これらの防火操練それから通常の交代については、元々船員法上、明確に労働時間規制の例外とされていたというのを今回その上限規制の対象に加える、入れる、入れ直す、除外されていたものを入れるという大きな変更を行ったということです。
まず、今般の法案では、労働時間の範囲の見直しとして、従来は船員法上、労働時間規制の例外とされていた防火操練、救命艇操練などの作業や、航海当直の通常の交代のために必要な作業、これらについて、労働時間に関する一日当たりの上限規制の対象に含めるという旨の改正内容を盛り込んでおります。
この空中消火は、栃木県、それから足利市、それから消防当局との調整によりまして、この自衛隊ヘリの能力、ちょうど割り算いたしますと一回に五トンの水を投下できることとなりますので、火災現場周辺のダム湖から用水を取水して火災現場に直行して放水するということが最も効率的な消火方法であるという判断に基づきまして、消火、そしてこの周辺住宅地へのその延焼を防ぐ防火帯を設けるためにその延焼前の林野に水をまくと、そういった
防火上の対策ということを最後におっしゃられたんですけれども、結局、消防法という法律で、火事のことしか考えていないからこういうことになるんだと思うんですね。階段は煙が来るから使えないだろうという前提で、滑り台、要介護五のお年寄りにそれで避難してくださいということをやっているわけです、義務づけているわけです。 消防法の規定にあるわけです。
今後とも、施設の状況に応じまして適切に避難設備を含めたハード対策とソフト対策を組み合わせることによりまして、防火上の安全が確保されるよう取り組んでまいりたいと存じます。
また、文化財の修理、整備、防火・耐震対策等も着実に進めてまいります。 そして、我が国の文化芸術を世界へ発信するとともに、その基盤を整備するため、日本博の強力な推進、日本遺産等の文化観光拠点・地域の整備や文化施設の機能強化等に取り組み、伝統文化から現代芸術、ポップカルチャーまで幅広い文化芸術による国づくりを推進してまいります。
元々は建物を建てるときに石綿含有のボード、それから吹きつけ板、これは耐火、防火剤として奨励されてきたんですよ。これを使いなさいと言われてきてやったんだけれども、解体するときには支援がないと言ったら、これはやはり理不尽と言わなければなりません。これから解体のピークを迎えます。抜本的な飛散防止対策が取られなければなりません。新たな被害者を生むわけであります。
また、文化財の修理、整備、防火・耐震対策等も着実に進めてまいります。 そして、我が国の文化芸術を世界へ発信するとともに、その基盤を整備するため、日本博の強力な推進、日本遺産等の文化観光拠点・地域の整備や、文化施設の機能強化等に取り組み、伝統文化から現代芸術、ポップカルチャーまで、幅広い文化芸術による国づくりを推進してまいります。
ですか、そういうものの中において勤めておられる、何でしたっけ、失礼いたしました、空防監視哨の中で勤務されておりました警防団、警防団員ですか、この方々に関してはやはり従事命令等々掛かっておったということでありまして、戦傷病者戦没者遺族等の援護法、この対象となっておるんですけれども、そこの従事命令というのが掛かっていたというふうな形ではなくて、国民一般としてそういうような火災等々が起こった場合に対して防火
委員から御指摘ございましたとおり、平成二十五年二月の長崎市において発生した認知症高齢者グループホーム火災を受けまして、認知症高齢者グループホームなど、自力避難が困難な方が主に入居される施設につきましては、原則として、全ての防火対象物に対し、スプリンクラー設備の設置が義務づけられたところでございます。これは、火災時の避難等が可能となるよう延焼拡大を抑制することを目的とした改正でございます。
しかし、今、木製サッシも、まさにアルミサッシと比べれば千倍の断熱性能があり、しかも国内の杉の間伐材を使って木の窓枠を作って、樹脂サッシとそれほど遜色のない価格で出せる、なおかつ、準防の地域にも使えるという防火性能も備えている、こういうものが出てきているわけです。
次に伺った旅館は、ジョイント部分がことごとく壊れ、厚い防火扉がばたんと倒れました。県内、市内のお客様が数十名どちらも宿泊しておったんですが、私たちが尋ねた翌日十五日からは県民割が始まるという中での被害に、悔しさは言葉にならないと思いました。 そこで、まず経産大臣に伺います。 コロナ対応による融資の返済が二か月後に迫っております。
この自助、共助ということに関しては随分地域で浸透してきているように私も感じておりまして、地域の方、消防団の方、警察の方、あらゆる団体がありますけれども、各企業の防火団体とかあるわけでありますけれども、随分、私は兵庫県の尼崎でありますけれども、年に数回こういうことを、そして河川敷でヘリコプターが救助者をつり上げて助けるというか救助しているという、そういうことを再三繰り返しておりますので、随分そういう意味
さらに、存続期間が限定されることを踏まえまして、適用される建築基準法の基準は、恒久的な建築物と比べまして、構造、防火、避難規定、集団規定など、建築基準法の一部を大幅に緩和しているところでございます。 以上でございます。
このため、文化芸術活動の再開、継続、発展を力強く支援するとともに、文化財の修理、整備、防火・耐震対策等を通じて、文化芸術の振興を着実に進めてまいります。